通称「インナー大会」と呼ばれる、関東地区の経済・経営・商業系を専攻する学生を対象にした学術大会です。
他大学との交流を深める目的で1960年に設立され、「討論部門」と「プレゼンテーション部門」(以下「プレゼン部門」と呼称)の2部門で構成されています。現在は1,000人超の学生が参加する、関東最大級規模の学術発表会として活動を続けています。
2024年度更新版
前文
我々学生は、大学での学問研究を通じて現実の錯綜した社会を、明確な分析意識に基づいて把握し、その歴史的位置を確認しつつ、より良い社会の創造のために前進することを使命とする。その為、真の学問研究は、自由で平和な環境を必要とし、また、不当な権威の介入をも辞さない。
本会は以上の精神に基づき、日本学生経済ゼミナールの一環として存在し、より豊かな学問研究の場として、我々に課せられた使命を相互の研究討論、研究発表を通じて全うせんとするものである。
第1章 総則
第1条 本会は日本学生経済ゼミナール関東部会と称する。
第2条 原則として本会は関東地方に本部のある大学をもって構成する。
第2章 目的
第3条 本会は前文の精神に基づき次のことを目的にする。
1. 各大学におけるゼミナール活動を助成し、学問研究の発展に寄与する。
2. 各大学相互の交流を緊密にし、部門間あるいは大学間の研究成果の交換を図る。
第3章 活動
第4条 本会は第2章の目的達成の為下記の活動を行なう。
1. 日本学生経済ゼミナール関東部会大会(インナー大会)の開催および参加。
2. 日本学生経済ゼミナール大会(インター大会)との運営協力。
3. 研究交流の援助。
第4章 会員
第5条 本会は、経済学・経営学・商学を研究する大学生をもって会員とし、本会への加盟は学部もしくは学校単位とする。但し、未加盟校のうち、ゼミナール(サークル)単位での加盟を希望するものは準加盟校とし、その他関東部会大会への参加を希望するものは参加校とする。
1. 同一学部において、2団体以上の準加盟を認めた場合、連合会(協議会)の設置に努めなければならない。
2. 準加盟校の加盟校への移行は、準加盟校に連合会(協議会)が設置され、今後も加盟が継続されると加盟校会議において、承認された場合にのみ決定される。
第6条 加盟校は毎年加盟校費を納入しなければならない。但し、加盟校費の納入は4月末日とする。尚、延期を希望する場合、大会実行委員会の判断により、6月末日までに納入することとする。
第7条 加盟校にして加盟校費を滞納し、あるいは本会の趣旨に著しく反する行為のあった場合は、加盟校会議はその決議により次の処分をすることができる。
Ⅰ. 戒告
Ⅱ. 発言権・議決権停止
Ⅲ. 除名
前項中、加盟校費滞納により除名する場合の滞納期間は2年とする。なお、加盟校会議は加盟校費滞納校に対し、滞納年数に応じ
1. 1年目に戒告、発言・議決権停止、2年目最終の加盟校会議で除名を行う。
2. 加盟校費の回収期間終了後、大会実行委員会より滞納校への警告を行う。
3. 滞納1年目最終の加盟校会議において大会実行委員会より、加盟校費の納入状況、滞納校への連絡・要請の活動状況の報告を行なう。
4. 滞納校は9月末日までに滞納分の加盟校費の支払いを行う。
第8条 本会への新規加盟は当該大学に連合会(協議会)が設置され、今後も加盟が継続されると加盟校会議において、承認された場合にのみ決定される。
第9条 本会からの脱会は、書面をもってその旨を大会実行委員会に届けなければならない。また大会実行委員会は、その旨を加盟校会議において報告しなければならない。
第10条 再加盟については第8条の規定を準用する。
第11条 本会の加盟校及び準加盟校は毎年5月末日までに、大会実行委員会にその代表者及び連絡先を届け出なければならない。
第5章 組織及び機関
第12条 本会は第2章の目的達成の為、次の機関を置く。
1. 加盟校会議
2. 監査校
3. 大会実行委員会
4. 大会準備委員会
5. アドバイザー
第1節 加盟校会議
第13条 加盟校会議は本会の最高意思決定機関であって、各加盟校の代表をもって構成される。
第14条 加盟校会議は原則として大会実行委員会がこれを召集する。ただし、全加盟校の4分の1以上の要求がある場合もしくは大会実行委員会が必要と認める場合、臨時加盟校会議を招集することができる。
第15条 加盟校会議は加盟校の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状は出席数に加算されるが、その数は出席数の3分の1以上を超えてはならない。
第16条 加盟校会議の決議は出席数の過半数によるものとする。但し、議決権は加盟校の場合1学部1票とする。委任状はこれを有しない。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第17条 加盟校会議における議事は原則として大会実行委員会により運営される。
第2節 監査校
第18条 監査校は前年度最終の加盟校会議により選出、承認され、任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。原則的に当該年度大会準備委員会が選任される。
第19条 監査校は原則として次の任にあたる。
1. 当該年度の関東部会における全会計監査とその報告
2. 当該年度に大会実行委員会が機能しない場5408、監査校は前年度大会実行委員会と協力し第25条の項目2から4の任にあたる。
3. 大会開催に向けて助成、促進及び協力
第3節 大会実行委員会
第20条 大会実行委員会は本会より委託され、当該年度の日本学生経済ゼミナール関東部会大会を開催する。
第21条 大会実行委員会は当該年度最初の加盟校会議に大会実行委員会基本理念案、大会実行委員会活動方針案及び大会実行委員会名簿及び大会予算案を提出し、承認されなければならない。
第23条 大会実行委員会は仮決算を2月中に、各加盟校及び準備委員会に通知せねばならない。
第23条 任期は4月1日から翌年3月31日間でとする。
第24条 大会実行委員会は常任機関として、大会準備委員会を設置しなければならない。
第25条 大会実行委員会は原則として次の任にあたる。
1. 当該年度の関東部会大会開催
2. 当該年度の関東部会大会における全会計活動
3. 加盟校会議の召集、運営
4. その他
第26条 大会実行委員会は前年度大会実行委員会から、各種記録媒体と過去資料を引き継ぎ管理する。資料は、電子データとして毎年バックアップを取り、永続的な組織運営、大会企画運営に向けて管理保管する。
第4節 大会準備委員会
第27条 大会準備委員会は当該年度最初の加盟校会議に、次年度関東部会大会開催意思表明文、大会準備委員会名簿を提出し、承認されなければならない。
第28条 大会準備委員会は原則として次の任にあたる。
1. 当該年度の関東部会大会の補佐、要員
2. 次年度関東部会大会開催の準備
3. その他
第5節 アドバイザー
第29条 大会実行委員会は、アドバイザーを設置することができる。
第30条 アドバイザーは日本学生経済ゼミナール関東部会やインナー大会の運営について、大会実行委員会や準備委員会等を中心とする日本学生経済ゼミナール関東部会の求めに応じ、助言を行う。
第31条 アドバイザーは日本学生経済ゼミナール関東部会の規約のもとに召集される全ての会議において、発言権、議決権を有しない。ただし発言権については第30条の範囲内においてはこの限りではない。
第32条 アドバイザー設置条件は以下とする。
1. アドバイザーの就任を依頼する際には、大会実行委員会の協議のもと、依頼先候補者を決定し、加盟校会議において、承認を得なければならない。
2. アドバイザー就任依頼への回答が得られ次第、速やかに全加盟校へその内容を伝えなければならない。
3. アドバイザー業務への報酬は無償とする。ただし、公式な催しでの登壇への報酬についてはこれに含まれない。
4. 任期は就任が承認された加盟校会議開催日から当該年度末までとする。
第6章 会計
第33条 本会会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第34条 本会の経費は加盟校費、準加盟校費、通信費、及び大会参加費などの大会収入をもってこれにあてる。
1. 加盟校費は1学部一律7,000円とする。準加盟校は1団体一律2,000円とする。 尚、学校単位での加盟の場合、一大学一律7,000円とする。
2. 大会参加費は一人3,000円とする。尚、加盟校は1,500円、準加盟校は2,500円とする。
3. 必要と認めた場合、加盟校費、大会参加費は加盟校会議の承認を持って変更することができる。
第35条 本会の会計は一般に公正妥当と認められる会計処理を行う。
第36条 本会の会計は会計監査を受けなければならない。
第37条 大会実行委員会が、予算承認後、大会運営上、必要経費と判断されるものについては加盟校会議の承認を得るものとする。
第38条 大会実行委員会、準備委員会の決算報告を次年度最初の加盟校会議で行い、承認されなければならない。
第7章 改正
第39条 本会の規約の改正は加盟校及び各委員会の発議により大会実行委員会もしくは加盟校会議が審議し、その後の加盟校会議において決議される。
第40条 規約改正を行う為の加盟校会議は全加盟校の3分の2以上の出席を持って成立し改正の承認は全加盟校の2分の1以上の賛成を必要とする。尚、その会則の実施は、期日指定に関する提案がない限り次年度4月1日からとする。期日指定に関する提案があった場合にはそれを含めた承認を必要とする。
第8章 大会開催校に関して
第41条 大会を開催した大学は先3年間大会開催校にはなれない。但し、加盟校会議で出席校の3分の2の賛成を得られた場合これを認める。
第42条 大会開催校を決定する際に、次の方法で決定する。
1. 立候補制
2. クジ
第1節 立候補制
第43条 日本学生経済ゼミナール関東部会に加盟する加盟校または準加盟校の中から立候補があった場合、立候補校が優先される。 ただし、複数学部、複数団体での立候補を妨げない。
1. 立候補期間は4月~9月と設ける。
2. 第一回加盟校会議で当年度の大会実行委員会が立候補校を募る。
3. 10月以降に開催される加盟校会議で大会開催校を立候補制により決定する。
第2節 クジによる決定
第44条 立候補校が9月末日までなかった場合、10月以降に開催される加盟校会議においてクジによって選出を行う。
第45条 クジによる候補の対象となるのは当該年度開催校と次年度開催校を除く全加盟校とする。
第9章 補則
第46条 本会規約の運用に関しては加盟校会議により必要と認められた場合、細則を設けることができる。
第47条 本会規約は、令和6年4月28日より効力を発する。
第10章 所在地
この団体の所在地を以下に置く。
〒141-8602
東京都品川区大崎4-2-16
第11章 役員
この団体は次の役員を置き、北村澪を実行委員長及び代表者とする。
実行委員長(代表者) 北村澪
プレゼン局長 北村澪
討論局長 田口智也
財務局長 松下萌香
第12章 設立年月
本会の設立年月は1961年4月1日とする。
その他
この規約は日本学生経済ゼミナール関東部会設立日である1961年4月1日より施行するものとする。
以上